
クーリングオフ制度とは?
クーリング・オフ制度とは、特定商取引法等の法律で規制されている特定の契約について、あなたに熟慮の期間を与え、一定期間内であればあなたが業者と締結した契約を理由を問わず無条件に契約の解除が行える制度です。
つまり、契約をはじめから無かったこのにするあなたを保護する制度です。
クーリング・オフを利用すると契約が解除され、あなたが支払った代金や申込金などは全額返済してもらえます。業者に違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合は返さなければなりませんが、その費用も業者側が負担することになっております。
つまり、あなたは何の負担もなく契約を無かったことにできる制度なのです。
ただし、クーリング・オフ制度は期限がある点に注意が必要です。
クーリング・オフができる場合
クーリング・オフができるのは以下の条件を満たしている場合です。
- 訪問販売、電話勧誘販売などの販売方法であること
※通常、契約書内にクーリングオフが可能である旨の記載を設け、赤色の文字で記載しています。
- 法定の書面の受領日から一定期間内であること。(期間は次項を参照。)
- 業者側が自主的に定めている場合
※(例)通信販売やネット販売などが該当します。間違いやすいのは通信販売やネット販売のクーリングオフは法律が定めているわけではないこと。これらは業者が自主的に行っているものです。
主なクーリング・オフ期限
法定の書面交付日から起算されます。契約日と異なる場合がある点に注意してください。(契約書にクーリング・オフについて併記されている場合があります。)
また、法定書類をもらっていない場合は期限がスタートしていませんのでいつでもクーリング・オフを行うことが可能です。
取引内容 | 期限 |
---|---|
訪問販売(リフォーム工事、外装工事、太陽光発電など) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、英会話など) | 8日間 |
キャッチセールス | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネスなど) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(モニター、在宅商法など) | 20日間 |
クーリング・オフできない場合
- 通信販売(ネット通販など)
- 登録系サイト(アダルトサイト・出会い系サイトなど)
- 自動車の購入
- 旅行の予約・ホテルの予約・結婚式場の予約
- 購入代金が3000円未満の場合
- 受け取った商品を消費した場合(化粧品・食品・サプリメントなど)
※リフォーム工事などですでに工事が完了している場合であっても条件を満たせばクーリング・オフ制度が利用できます。
クーリングオフ鹿児島に依頼するメリット
- 専門家を通すことによりスムーズに問題解決しやすい。
- クーリングオフ制度の学習時間、作成時間を時給換算した場合、コストパフォーマンスに優れる。
- 内容証明作成に不備があった場合の心配から解放される。
- フォームに必要事項を入力するだけなので簡単。
- 信販会社にたいるする支払停止通知書を同時発送
- ご要望フォームに秘密裏にと入力いただければご自宅への謄本送付を行わないことも可能です。
- 訪問販売系(特にリフォーム案件)に強い。