よくある事例集

ここではクーリング・オフ制度に該当する取引事例を種類別に紹介します。

訪問販売

年代取引種別取引金額
40代女性訪問販売リフォーム130万円

高齢で一人暮らしの祖母が、訪問した営業マンから「生活排水管の点検をさせてください。キャンペーンにつき無料で行います。」と言われたのでお願いした。営業マンから「湿気で腐っている。早急に工事が必要。」として浴室、屋根裏のリフォーム工事を契約し、言われるがまま即日支払ってしまった。数日後祖母を訪ねると、すでに工事がスタートしており、祖母から契約のことを聞いた。​そのため祖母にクーリング・オフを行ったほうがよいと助言し、業者に通知を出そうと連絡したところ「もう工事は始まっている。今更クーリング・オフはできない」と強い口調で言われた。

本来の目的を隠し、点検と偽り契約の勧誘を行うことは法律違反となります。
​本件の場合、「クーリング・オフはできない」と強く言われ、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、クーリング・オフ妨害に該当し、新たにクーリング・オフができる旨の書類を交付し、交付した日から起算して8日間経過するまでクーリング・オフができる場合があります。
また、「腐ってる」と言い、それが嘘であった場合や重要な事を伝えなかった場合は契約者が誤認して行った契約ですのでクーリング・オフ問わず取り消すことができる場合があります。

調査商法

年代取引種別取引金額
50代男性調査商法電話機販売100万円

回線事業者をかたる業者が回線の調査を名目に事務所に訪れ、「調査が終わりましたのでサインと印鑑をください」と言われ、記名押印しましたが、実は高額電話機リース契約でした。私は法人事業主です。クーリング・オフは可能ですか。

この取引の実態は訪問販売による調査を騙った不当なリース契約ですが、特定商取引法は個人を保護する法律であり、本件のような法人取引を保護する法律ではありませんのでクーリング・オフはできません。
​しかしながら、調査書に記名押印を求め、高額リース契約を結ばせたことは民法上の詐欺にあたります。民法は個人も法人も適用されますので契約の取り消しを主張できます。

訪問販売

年代取引種別取引金額
40代女性訪問販売外壁塗装工事180万円

塗装店を名乗る業者が訪問し、インターホン越しに「近くで工事を行っているので挨拶回りをしています」といった。併せて「ちょっと出てきてくれませんか」と言うので玄関をあけると業者が外壁を指差し、「劣化が始まっています。雨漏れを起こすかもしれないのですぐに外壁のメンテナンスをしたほうが良いです」というので確かにそうかも知れないと思い契約した。その後気になりインターネットで検索してみたところ、相場より割高であった事を知り、気が変わり、業者にクーリング・オフが可能か問い合わせしたところ、「足場がすでに着工しておりクーリング・オフは出来ない」と言われた。

クーリング・オフでは契約書交付日(厳密にはクーリング・オフができる旨記載された書類を交付した日)から起算して8日以内に書面で通知を行うことにより契約の解除が可能です。
本件は工事がすでに着工しているとのことですが、着工しているにせよ、完工しているにせよ、前述の通り契約書交付日から起算して(当日をふくめて)8日間は契約の解除が可能です。
また、クーリング・オフには応じるが、足場代は払ってほしいなどと言われるケースがあります。クーリング・オフ制度は無条件に契約の解除が可能な制度です。​業者の要求に応じる必要はないでしょう。

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